<公務執行妨害罪>不当取り調べで成立せず 神戸地裁(毎日新聞)

 覚せい剤取締法違反容疑(営利目的所持)などで兵庫県警に逮捕され、起訴後の取り調べ前に捜査員にけがをさせたなどとして、同法違反罪や公務執行妨害罪、傷害罪などに問われた雑貨商の尾谷春男被告(52)=同県明石市=に対する判決が19日、神戸地裁であった。岡田信裁判長は「必要性や合理性がないのに起訴後の取り調べを強行しており公務とは言えない」として不当な取り調べと認定。公務執行妨害罪は成立しないとし、その他の罪で懲役5年8月、罰金50万円(求刑・懲役8年、罰金50万円)を言い渡した。

 判決などでは、尾谷被告は長田署に拘置されていた09年1月25日、別件の取り調べで取調室に向かう際、同署の男性捜査員(当時35歳)の顔面を頭突きするなどし、鼻の骨を折る重傷を負わせた。岡田裁判長は傷害罪の成立を認める一方、「捜査員が先に被告の腰縄を故意に引っ張り挑発的な言動をした」と指摘。起訴後の取り調べも「被告の意思に反して取り調べ名目で呼び出した」と非難した。【吉川雄策】

 大路伸一・長田署副署長の話 判決内容を承知しておらずコメントを控える。

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